食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04050480507
タイトル スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)、伝達性海綿状脳症(TSE)に関する特定危険部位(SRM)の廃棄を規制する政令1919/2000を改正する政令338/2014を公表
資料日付 2014年5月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)は5月22日、伝達性海綿状脳症(TSE)に関する特定危険部位(SRM)の廃棄を規制する政令1919/2000を改正する政令338/2014を公表した。概要は以下の通り。
 特定のTSEの予防、管理及び根絶のための規定を定める欧州議会・理事会規則 (EC) No 999/2001は附属書Ⅴにおいて、SRMを除去できる施設、また加盟国は代替施設におけるこれらの物質の除去を許可する権限を持つことを定めていた。
 TSEに関するSRMの廃棄を規制する政令1919/2000を改正する政令100/2003によって、欧州(EU)規則で定められた3つの例外のうちの2つ:特例的に認定された解体場におけるめん羊及び山羊の脊髄の除去、特例的に認定、監視及び登録された精肉店における牛のと体の脊柱又はと体の一部の除去が許可された。
 本政令は以前に国内法で定めなかった、特例的に認定された解体場において牛頭肉の回収が可能となることをEU規則の規定に従って導入する。
 また、政令1919/2000の附属書Ⅳに収載のSRMに該当する組織及び臓器に関するリストはEU規則に適合させるために幾度も改正された。SRMに対するEUの定義は随時更新されることから、国内法への適合が行われるまでの相違を防ぐため、附属書Ⅳを廃止し、EU規則に定められたSRMリストを参照することが適当と考えられる。
地域 欧州
国・地方 スペイン
情報源(公的機関) スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)
情報源(報道) スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)
URL http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-A-2014-5398.pdf