食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03780290305
タイトル 欧州連合(EU)、スプラウト生産用種子及びスプラウトに対するトレーサビリティ要件に関する委員会施行規則を公表
資料日付 2013年3月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月11日、スプラウト生産用種子及びスプラウトをEU域内に輸入する際の承認要件に関する委員会施行規則(EU)No.208/2013を公表した。概要は以下のとおり。
 スプラウトの生産条件は、公衆衛生上の高いリスクを有する可能性があり、食品由来病原体が大きく拡大することにつながっている。スプラウトの摂取に関係する食品由来アウトブレイク事例では、原因の迅速な追跡によってアウトブレイクが公衆衛生に及ぼす影響を限定させることが必須である。加えて、スプラウト生産用種子の流通範囲は広がっており、トレーサビリティの必要性が増大している。
 本規則では、スプラウト及びスプラウト生産用種子のトレーサビリティのために具体的な規定を定めるものである。
第1条 対象物
(i)スプラウト
(ii)スプラウト生産用種子
第2条 定義
(a)スプラウト
 スプラウトとは、種子の発芽によって得られ、水やその他の培地で生育し、本葉が出る前に収穫し、その種子を含めてその全体の摂取を意図とする産品を指す。
(b)バッチ
第3条 トレーサビリティ要件
 食品事業者は、生産及び配送の全ての段階において、スプラウト生産用の種子バッチ、若しくはスプラウトに関する正確な記述等の7要件を満たした記録を保管しなくてはならない。
第4条 輸入種子及びスプラウトに対するトレーサビリティ要件
第5条 発効及び適用
 EU官報公表後20日目に発効、2013年7月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0016:0018:EN:PDF
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。