食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03780290305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、スプラウト生産用種子及びスプラウトに対するトレーサビリティ要件に関する委員会施行規則を公表 |
資料日付 | 2013年3月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月11日、スプラウト生産用種子及びスプラウトをEU域内に輸入する際の承認要件に関する委員会施行規則(EU)No.208/2013を公表した。概要は以下のとおり。 スプラウトの生産条件は、公衆衛生上の高いリスクを有する可能性があり、食品由来病原体が大きく拡大することにつながっている。スプラウトの摂取に関係する食品由来アウトブレイク事例では、原因の迅速な追跡によってアウトブレイクが公衆衛生に及ぼす影響を限定させることが必須である。加えて、スプラウト生産用種子の流通範囲は広がっており、トレーサビリティの必要性が増大している。 本規則では、スプラウト及びスプラウト生産用種子のトレーサビリティのために具体的な規定を定めるものである。 第1条 対象物 (i)スプラウト (ii)スプラウト生産用種子 第2条 定義 (a)スプラウト スプラウトとは、種子の発芽によって得られ、水やその他の培地で生育し、本葉が出る前に収穫し、その種子を含めてその全体の摂取を意図とする産品を指す。 (b)バッチ 第3条 トレーサビリティ要件 食品事業者は、生産及び配送の全ての段階において、スプラウト生産用の種子バッチ、若しくはスプラウトに関する正確な記述等の7要件を満たした記録を保管しなくてはならない。 第4条 輸入種子及びスプラウトに対するトレーサビリティ要件 第5条 発効及び適用 EU官報公表後20日目に発効、2013年7月1日から適用される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0016:0018:EN:PDF |