食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03780270305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、スプラウト生産用種子及びスプラウトをEUに輸入する際の要件となる証明書に関する規則を公表 |
資料日付 | 2013年3月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月11日、スプラウト生産用種子及びスプラウトをEUに輸入する際の要件となる証明書に関する規則(EU)No.211/2013を公表した。概要は以下のとおり。 EUで2011年に生じた志賀毒素産生性大腸菌のアウトブレイクに関して、スプラウトの摂取がこのアウトブレイクの最も可能性の高い発生源と確認された。 現行のEU法令ではスプラウト及びスプラウト生産用種子をEUへ輸入する際の証明書に関する規定はない。故に、本規則ではそのような物品をEUに輸入する際の証明書見本を収載する。 第1条 適用範囲 第2条 定義 第3条 証明書要件 第4条 経過措置 第5条 発効日 付属書 スプラウト及びスプラウト生産用種子を輸入する際の証明書見本 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0026:0029:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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