食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03780270305
タイトル 欧州連合(EU)、スプラウト生産用種子及びスプラウトをEUに輸入する際の要件となる証明書に関する規則を公表
資料日付 2013年3月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月11日、スプラウト生産用種子及びスプラウトをEUに輸入する際の要件となる証明書に関する規則(EU)No.211/2013を公表した。概要は以下のとおり。
 EUで2011年に生じた志賀毒素産生性大腸菌のアウトブレイクに関して、スプラウトの摂取がこのアウトブレイクの最も可能性の高い発生源と確認された。
 現行のEU法令ではスプラウト及びスプラウト生産用種子をEUへ輸入する際の証明書に関する規定はない。故に、本規則ではそのような物品をEUに輸入する際の証明書見本を収載する。
 第1条 適用範囲
 第2条 定義
 第3条 証明書要件
 第4条 経過措置
 第5条 発効日
 付属書 スプラウト及びスプラウト生産用種子を輸入する際の証明書見本
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0026:0029:EN:PDF