食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03760940208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準改定第139(FSC 81)を官報で公表 |
資料日付 | 2013年2月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は2月21日、食品基準改定第139(FSC 81)を官報で公表した。 (1) 改定第139は以下の食品基準コードの修正を含む。 1.2.4-原材料の表示 1.3.1-食品添加物 1.3.3-加工助剤 1.4.1-汚染物質及び自然毒 1.5.1-新開発食品 1.5.2-遺伝子技術を用いて加工される食品 2.5.4-チーズ 2.6.2-ノンアルコール飲料及びアルコールを含むソフトドリンク 2.9.5-特殊医療目的のための食品 (2) 食品基準(提案P242-特殊医療目的のための食品-結果として起こる)改正及び基準2.9.5-特殊医療目的のための食品の修正通知2012(No.1)-の開始日変更に関係した修正に関する基準 1.1.1-予備条項-申請、解釈及び一般の禁止 1.1A.6-特殊目的食品(アミノ酸組成改変食品(amino acid modified foods)を含む)の暫定基準 1.2.1-表示及び他の情報要件の申請 1.3.1-食品添加物 1.3.4-同定及び純度 2.9.5-特殊飼料目的のための食品 (3) 以下の4件が修正された。 ・A1043-容器入り飲料水に関する世界保健機関 (WHO) 基準 ・A1070-植物性ステロールを強化した低脂肪チーズの包装サイズ ・A1071-除草剤耐性ナタネ由来の食品 ・P1023-ツチン、トコフェロール及び特殊医療目的のための食品 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/changingthecode/gazettenotices/amendment13921februa5818.cfm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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