食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03590870149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、全動物種用飼料添加物としての亜鉛化合物(E6):アミノ酸水和物の亜鉛キレートを使用した場合の安全性と有効性に関する科学的意見書を公表
資料日付 2012年5月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月23日、全動物種用飼料添加物としての亜鉛化合物(E6):アミノ酸水和物の亜鉛キレートを使用した場合の安全性と有効性に関する科学的意見書(2012年3月8日採)を公表した。概要は以下のとおり。
 アミノ酸水和物の亜鉛キレート由来の亜鉛は、認可された無機資源由来の亜鉛に比べ、対象種に対して新たな又はこれまでと異なる副作用をもたらさないであろう。したがって飼料中の亜鉛全体の最大認可量を考慮すると、アミノ酸水和物由来の亜鉛キレートは全動物種にとって安全な亜鉛源である。当該亜鉛キレートを飼料添加物として使用することは、消費者の亜鉛への暴露に影響を及ぼさない。従って、当該亜鉛キレートを動物用飼料添加物として使用する場合、飼料の亜鉛含有量が最大認可レベルに達することによる消費者の安全性への影響はない。
 当該添加物は皮膚及び眼に刺激を与え、アミノ酸/ペプチド構成成分により皮膚への感作物質と考えるべきである。吸入による暴露リスクは低いであろう。飼料添加物として亜鉛を使用した場合の土壌組成への直接的な影響はないが、地表水への亜鉛の表出が懸念される。酸性の砂地が最も影響を受けやすい。最終結論を出すには、亜鉛ベースの飼料添加物の評価のさらなる精査が必要であり、そのための追加データも必要となる。水生動物への亜鉛含有飼料添加物の使用は、亜鉛の最大認可レベルまでは、環境に対する明らかに分かるリスクをもたらさない。当該アミノ酸水和物の亜鉛キレートは動物に対する必要条件を満たす有効な亜鉛源と考えられる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2621.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。