食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03550040482 |
タイトル | 香港食物環境衛生署食物安全センター、「2011年食品中の有害物質規定(改正版)」が3月1日から施行される旨公表 |
資料日付 | 2012年2月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 香港食物環境衛生署食物安全センターは2月29日、粉乳・練乳・還元乳について、外因性エストロゲンの含有を禁止する「2011年食品中の有害物質規定(改正版)」が3月1日から施行される旨公表し、食品業界に注意を促した。 「食品中の有害物質規定」(第132AF章)の第3A条では、付表2に示した違法物質(大半は動物用医薬品)が乳類に含まれてはならないとしているが、「乳類」の定義に粉乳・練乳・還元乳が含まれていなかった。このため、粉乳・練乳・還元乳は規制の対象外となっていた。 今回の改正では、違法動物用医薬品(ジエネストロール、ジエチルスチルベストール、ヘキセストロールの外因性エストロゲン3種を含む)の含有を禁止する対象範囲を粉乳・練乳・還元乳まで拡大した。これにより、3種の外因性エストロゲンを含む粉乳・練乳・還元乳の輸入や販売等は違法となる。 本件に関する公告は以下のURLから入手可能。 http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/food_leg/files/Harmful_Substances_in_Food_Amendment_2011.pdf プレスリリースの英語版は以下のURLから入手可能。 http://www.cfs.gov.hk/english/press/2012_02_29_1_e.html |
地域 | アジア |
国・地方 | 香港 |
情報源(公的機関) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
情報源(報道) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
URL | http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/press/2012_02_29_1_c.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。