食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03550040482 |
タイトル | 香港食物環境衛生署食物安全センター、「2011年食品中の有害物質規定(改正版)」が3月1日から施行される旨公表 |
資料日付 | 2012年2月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 香港食物環境衛生署食物安全センターは2月29日、粉乳・練乳・還元乳について、外因性エストロゲンの含有を禁止する「2011年食品中の有害物質規定(改正版)」が3月1日から施行される旨公表し、食品業界に注意を促した。 「食品中の有害物質規定」(第132AF章)の第3A条では、付表2に示した違法物質(大半は動物用医薬品)が乳類に含まれてはならないとしているが、「乳類」の定義に粉乳・練乳・還元乳が含まれていなかった。このため、粉乳・練乳・還元乳は規制の対象外となっていた。 今回の改正では、違法動物用医薬品(ジエネストロール、ジエチルスチルベストール、ヘキセストロールの外因性エストロゲン3種を含む)の含有を禁止する対象範囲を粉乳・練乳・還元乳まで拡大した。これにより、3種の外因性エストロゲンを含む粉乳・練乳・還元乳の輸入や販売等は違法となる。 本件に関する公告は以下のURLから入手可能。 http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/food_leg/files/Harmful_Substances_in_Food_Amendment_2011.pdf プレスリリースの英語版は以下のURLから入手可能。 http://www.cfs.gov.hk/english/press/2012_02_29_1_e.html |
地域 | アジア |
国・地方 | 香港 |
情報源(公的機関) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
情報源(報道) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
URL | http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/press/2012_02_29_1_c.html |