食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02460070361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」を改正 |
資料日付 | 2008年5月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は5月30日、次亜塩素酸及びリコピンの使用範囲、上限基準及び規格を改正する令を公布し、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」を改正することを公表した。概要は以下のとおり。 1.次亜塩素酸溶液(Sodium Hypochlorite Solution)の規格の変更 (1)使用目的:殺菌剤 (2)有効成分:4%以上 (3)臭酸塩含有量:50ppm以下の項目が追加された(2009年12月26日執行) 2.リコピン(合成)(Synthetic Lycopene) (1)使用目的:栄養強化剤及び着色料 (2)使用範囲及び上限基準:栄養強化剤としては、カプセル又は錠剤で、かつ、一日の摂取上限量を表示している食品に使用でき、一日の摂取上限量に占めるリコピンの総含有量は20mg以下とすること。着色料としては、使用量は50mg/kg以下(リコピンとして)とすること。 改正文は以下のURLから入手可能。 http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/DownLoad.asp?msgid=1916&FileId= |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/NewsContent.asp?msgid=1916 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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