食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02460070361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」を改正
資料日付 2008年5月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は5月30日、次亜塩素酸及びリコピンの使用範囲、上限基準及び規格を改正する令を公布し、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」を改正することを公表した。概要は以下のとおり。
1.次亜塩素酸溶液(Sodium Hypochlorite Solution)の規格の変更
(1)使用目的:殺菌剤
(2)有効成分:4%以上
(3)臭酸塩含有量:50ppm以下の項目が追加された(2009年12月26日執行)
2.リコピン(合成)(Synthetic Lycopene)
(1)使用目的:栄養強化剤及び着色料
(2)使用範囲及び上限基準:栄養強化剤としては、カプセル又は錠剤で、かつ、一日の摂取上限量を表示している食品に使用でき、一日の摂取上限量に占めるリコピンの総含有量は20mg以下とすること。着色料としては、使用量は50mg/kg以下(リコピンとして)とすること。
 改正文は以下のURLから入手可能。
http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/DownLoad.asp?msgid=1916&FileId=
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/NewsContent.asp?msgid=1916