食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02280300305 |
タイトル | EU、食品の微生物基準に関するEU規則の改定 |
資料日付 | 2007年12月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは、食品の微生物基準に関するEU規則の改定を行った。 2007年1月、EFSAが公表した意見書では、腸内細菌とサルモネラ属菌、腸内細菌とEnterobacter sakazakiiの相関関係は確認できなかったが、個々の工場のレベルでは、腸内細菌とEnterobacter sakazakiiの相関関係を確立できる可能性があるとの結論に至った。それゆえ、上記の意見書に基づき、乾燥乳幼児用調製乳及び乾燥栄養食品に関する衛生規定を改正した。 また、2004年9月の科学パネルの意見書に基づき、乾燥フォローアップ調製乳に対するサルモネラ属菌及び腸内細菌の微生物基準を設定した。さらに、2005年1月、科学パネルが公表した意見書に基づき、乾燥乳幼児用調製乳及び乾燥栄養食品中のBacillus cereusに関する規定が設けられた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:322:0012:0029:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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