食の安全ダイヤル

「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等について:鳥インフルエンザ関係

 
VI 
 鳥インフルエンザ関係
 
 
VI-Q1.
日本における鳥インフルエンザの発生が確認されましたが、政府としてどのような対応をしているのですか。 (平成16年2月)
VI-A1.
 1月12日に、山口県の採卵鶏農場での死亡鶏が高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)と確定されたことを受けて、農林水産省及び厚生労働省においては、その内容を直ちに公表しました。
 また、農林水産省では、発生農場への部外者の立ち入り制限等を行うとともに、家畜伝染病予防法に基づき、鳥から鳥への感染を防ぐために、発生農場を中心とした半径30km以内の周辺農場における鶏等の移動制限等の防疫措置を講じました。
 一方、厚生労働省では、当該施設から出荷された鶏卵について念のための措置として自主回収を指導するとともに、従事者等に対する感染防御を指導しました。
 また、1月29日付で総合科学技術会議が「高病原性鳥インフルエンザ対策に関する緊急調査研究」として、ウイルスの病原性、ヒトへの感染予防等の調査研究を指定しました。同調査研究は農林水産省、厚生労働省、環境省の各省・関係機関が連携して実施します。
 さらに、鳥インフルエンザについては、食品の摂取による人への感染は報告されていませんが、食品安全委員会としても、平成16年1月15日の第27回食品安全委員会において、農林水産省及び厚生労働省から状況報告を受けるとともに、引き続き関係情報の収集に努めていく予定です。
 
VI-Q2.
鳥インフルエンザに罹患した鳥の埋却による土壌汚染の心配はないのでしょうか。(平成16年2月)(平成19年1月更新)
VI-A2.
 殺処分した家きんの防疫死体及び病原体に汚染されたおそれのある物品の処理は、家畜伝染病予防法に基づき、焼却または埋却することとされています。
農林水産省の高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(http://www.maff.go.jp/tori/h161118.pdf[PDF]外部サイトが別ウインドウで開きます)では、埋却する場所の選定に当たっては、所有者及び関係者と事前に十分協議し、実際に埋却する場合は、土質、地下水の高低、水源との関係、臭気対策等を関係機関と協議することとされています。また、周囲への漏出を防ぐよう万全の措置を取っており、埋却後も地下水の調査を実施する等、安全性の確保に努めています。(農林水産省消費・安全局動物衛生課より)
  
VI-Q3.
鳥インフルエンザの発生との関連で鶏の肉や卵の安全性について教えてください。(平成16年3月)(平成19年10月更新)
VI-A3.
 食肉処理や卵の選別の段階で、通常、殺菌剤で洗浄を行うなどウイルスの付着を防ぐ安全のための措置が講じられています。万が一、食品に鳥インフルエンザウイルスが付いていたとしても、現在のところ、以下の理由から、鶏肉や卵を食べることによって人に感染することは考えられません。
 
1.
このウイルスは酸に弱く、胃酸で不活化すると考えられます。
2.
ウイルスが細胞に入り込むためには鍵と鍵穴の関係にある受容体の存在が必要ですが、人の受容体(鍵穴)は鶏のものとは異なっていることも感染を難しくします。
3.
ウイルスは、通常の調理温度で容易に死滅します。加熱すれば、さらに安全です。
 
 なお、最新の知見をもとに、鳥インフルエンザに関するwebページを随時更新しております。
 ホームページの「鳥インフルエンザについて」(平成19年10月4日更新)」をご覧下さい。
  
VI-Q4.
鳥インフルエンザ不活化ワクチンを接種した鶏の肉や卵の安全性評価について教えて下さい。(平成16年3月)
VI-A4.
 平成16年3月25日に開催された第38回食品安全委員会会合で、鳥インフルエンザ不活化ワクチンは、適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は実質的に無視できると考えられるとされたところです。
 詳しくは、(http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-aivaccine-hyouka.pdf[PDF]別ウインドウで開きます)などをご参照ください。
  
VI-Q5.
鳥インフルエンザの発生に対する食品安全委員会の考え方を教えてください。(平成19年1月)(平成19年10月更新)
VI-A5.
 宮崎県における鳥インフルエンザ発生の発表を受けて、食品安全委員会では平成19年1月13日「鳥インフルエンザの発生に関する食品安全委員会委員長談話」を発表し、平成16年3月に発表した「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」[PDF]別ウインドウで開きます(平成19年10月更新)の周知を改めて図ったところです。

 食品安全委員会では、以下の点を総合的に勘案し、現在のところ、わが国において、鶏肉や鶏卵を食べることによってヒトに感染することは考えられないことから、鶏肉・鶏卵は安全であると考えていますので、国民の皆様には、冷静に対応していただきますようお願いいたします。
 
(1)
日本においては、現在のところ家きん類へ鳥インフルエンザの感染が蔓延している状況にはなく、また、鳥インフルエンザが発生した場合には、直ちに感染鶏等の殺処分や移動禁止といった措置が取られ、当該ウイルスに汚染された鶏肉・鶏卵が市場に流通することはない。
(2)
鳥インフルエンザウイルスは酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられる。
(3)
当該ウイルスがヒトの細胞に入り込むための受容体が鳥のものとは異なる。
(4)
国産の鶏卵は、卵選別包装施設(GPセンター)で、通常、次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の効果を有する殺菌剤を用いて洗卵されている。
(5)
国産の鶏肉は、食鳥処理場において、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、鳥インフルエンザ等の疾病にかかった鶏を排除する食鳥検査が行われ、この検査に合格した鶏肉が市場に流通している。また、鶏肉は、食鳥処理場で、通常、約60℃のもとで脱羽され、最終的に次亜塩素酸ナトリウムを含む冷水で洗浄されている。
 

 なお、鳥インフルエンザウイルスは通常の加熱調理で容易に死滅しますので、加熱すればさらに安全です。
 鳥インフルエンザにつきましては、食品安全委員会ホームページにおいて、随時、情報提供をしておりますので御覧ください。
 http://www.fsc.go.jp/sonota/tori1603.html
〒107-6122 東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル22階 TEL 03-6234-1166 FAX 03-3584-7390 ほげほげほげ げほげほげほ
食品安全委員会事務所所在地図(別ウインドウで開きます)