調査情報詳細

評価案件ID cho20230050001
評価案件 パーフルオロ化合物に係る国際機関等の評価及び科学的知見の情報収集並びに整理
資料日付 2023年3月31日
分類1 調査事業情報
分類2 報告書
事業概要  パーフルオロ化合物(PFAS)のうち、パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)は、紙や繊維等で、撥水剤、表面処理剤、防汚剤、消火剤、コーティング剤等のフッ素樹脂の溶媒として、パーフルオロオクタン酸(PFOA)やその類縁化合物はフッ素樹脂の製造助剤として用いられてきた。
 日本では、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づく第一種特定化学物質にPFOS は2009 年、PFOA は2021 年に指定されており、製造及び輸入の原則禁止等の規制がされている。また、両化合物とも水道法に基づく要検討項目から水質管理目標設定項目に2020 年に移行している。これに加え、2022 年にはパーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)がストックホルム条約(POPs 条約) 付属書 A(廃絶)に追加された。
 欧米においては、欧州食品安全機関(EFSA)が2020 年にPFAS として4 つの化学物質の科学的意見書を公表し、米国環境保護庁(EPA)も2021 年にPFOS/PFOA に係る飲料水基準値の草案、2022 年に健康勧告の草案を公表しており、並行して5 種類のPFASの毒性評価も実施している。
このように、PFAS に関して、国内外を問わず新たな動きがある状況にあることから、国際機関、各国政府機関等(以下、「国際機関等」という。)の評価に関する情報及び科学的知見(体内動態、毒性(特に発がん性、肝毒性、免疫毒性、生殖発生毒性)、ばく露量、疫学調査等)を収集・整理することを調査の目的とする。
 PFAS のうち、調査対象とする分子種は以下のとおりとする。
・PFOS: perfluorooctane sulfonic acid (CAS No. 1763-23-1)
・PFOA: perfluorooctanoic acid (CAS No. 335-67-1)
・PFHxS: perfluorohexane sulfonic acid (CAS No. 355-46-4)
事業名 食品安全確保総合調査
実施機関 食品安全委員会
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