調査情報詳細
評価案件ID | cho20170030001 |
評価案件 | アレルギー物質を含む食品のリスク評価方法に関する調査 |
資料日付 | 2017年2月28日 |
分類1 | 調査事業情報 |
分類2 | 報告書 |
事業概要 | 食物アレルギーは、我が国の全人口の1~2%が有していると考えられており(消費者庁「アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック」)、食物アレルギーを有する者がアレルギー物質を含む食品を摂取すると、過剰な免疫反応により、血圧低下、呼吸困難等の症状を引き起こし、最悪の場合は死に至る。 このような被害を未然に防ぐため、国は食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づき、特に発症数、重篤度の多い7品目については、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で表示を義務付けし、過去に一定の頻度で健康被害がみられた品目について通知により表示を推奨している。 また、平成27年12月にはアレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号)が施行され、同法第15条では「国はアレルギー物質を含む食品に関する表示の充実を図るための措置を講ずる」ことと定められており、これを踏まえ、食品安全委員会は表示についての科学的検証を行うこととされている。 このため、食品安全委員会は、食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の中でその検証を行う予定であり、本調査においてアレルギー物質を含む食品のリスク評価方法の検討に資する情報の収集・分析、課題の抽出、解決策の提案等を行う。 |
事業名 | 食品安全確保総合調査 |
実施機関 | 食品安全委員会 |
添付資料ファイル |