調査情報詳細

評価案件ID cho20110030001
評価案件 ポジティブリスト制度施行に伴う暫定基準の設定された農薬、動物用医薬品及び飼料添加物に係る食品健康影響評価に関する調査報告書
資料日付 2010年10月30日
分類1 調査事業情報
分類2 報告書
事業概要  食品衛生法の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の施行に伴い、いわゆるポジティブリスト制度が、
平成18年5月29日に導入された。本施行に伴い、農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下「農薬等」という。)758物質に暫定基準が設定され、食品安全委員会では、これらの物質について、厚生労働大臣からの評価依頼により、順次食品健康影響評価を行っているところである。
これらの物質については、「原則として国内で過去に実施された評価結果に加え、国外で過去に実施された評価結果も活用して評価を進める」とされている。
本調査は、各国評価機関等における評価書について、翻訳・分析・整理を行うとともに、評価に必要な情報について評価書の項目ごとに分析・整理を行うことにより、暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価に資することを目的とし、ポジティブリスト制度施行に伴う暫定基準が設定された農薬等の758物質のうち、イプロバリカルブ、ホレート、パラチオンメチル、 ピリミカーブ、フルロキシピル、ホスメットの6物質を調査対象とした。
事業名 食品安全確保総合調査
実施機関 食品安全委員会
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