Q&A詳細
評価案件ID | mob20110300019 |
タイトル | 水産物の原料原産地表示について 魚の産地の表示方法 |
公表日 | 2011年9月7日 |
問い合わせ・意見 | 水産物の原料原産地の表示で、漁獲地や水揚港をあえて書くことは、食品の安全性を伝えることとは無関係であり、一括表示の枠内に記載する必要性を感じません。国内産という表示に限定した方がいいと思います。 東北関東大震災において、さまざまなかたちで風評被害の声が聞こえてくるが、その中で魚の産地というものについて安全性を示すために、魚がとれた場所と、水揚げされた場所と二つ示して下さると消費者として安心できる。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
コメント元 | 消費者庁 |
コメント | JAS法に基づく品質表示基準制度は、品質に関する適正な表示により一般消費者の選択に資することを目的とした制度であり、消費者が購入する際に必要な情報を正確に記載することとしております。 このような考えに基づき、加工食品の原料原産地の義務対象食品については、原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品を要件としており、その主たる水産物の場合にあっては、生産(採取及び採捕を含む。)した水域の名称、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県名その他一般に知られている地名を記載することとしております。 一方、生鮮食品の原産地については、原則として農畜水産物が生産(採取及び採捕を含む。)された場所としていることから、生産した水域の名称又は地域名を記載することとしておりますが、水域をまたがって漁をする場合等水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができるとしております。なお、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を併記することができることとなっております。 |
添付資料ファイル | - |