Q&A詳細
評価案件ID | mob07018000062 |
タイトル | 食品付属物(柏餅の葉、笹団子の葉など)の安全基準について |
公表日 | 2011年1月14日 |
問い合わせ・意見 | 柏の葉や笹の葉は食品ではなく、また器具や包装資材の対象ともなっていないようだし、基準値も設定されていないように見受けられる。容器包装の規定の中に「食品付属物」として「天然物」ないし「化学合成品」の規定と基準を設ける必要があるのではないか。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品衛生関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成22年10月分) チマキ、柏(桜)餅等に使用されている笹、柏(桜)等の葉は、当該食品を構成する一部分であり、その食品と密接不可分の関係にあるので、食品として取り扱われています。そのため食品の規制が適用されます。 |
添付資料ファイル | - |