Q&A詳細

評価案件ID mob07018000062
タイトル 食品付属物(柏餅の葉、笹団子の葉など)の安全基準について
公表日 2011年1月14日
問い合わせ・意見 柏の葉や笹の葉は食品ではなく、また器具や包装資材の対象ともなっていないようだし、基準値も設定されていないように見受けられる。容器包装の規定の中に「食品付属物」として「天然物」ないし「化学合成品」の規定と基準を設ける必要があるのではないか。
問い合わせ・意見分類 食品衛生関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成22年10月分)
チマキ、柏(桜)餅等に使用されている笹、柏(桜)等の葉は、当該食品を構成する一部分であり、その食品と密接不可分の関係にあるので、食品として取り扱われています。そのため食品の規制が適用されます。
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