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評価案件ID mob07018000043
タイトル 食品の放射線照射について ②
公表日 2010年10月25日
問い合わせ・意見 日本ではジャガイモの発芽防止のための放射線照射のみ認められているが、世界的に見ると、52カ国、230品目の食品が許可されている。(2003年4月現在)年間1千万人を超える海外渡航者が日本では禁止されている照射食品を摂取していると思うと日本は遅れているのではと思う。食品安全委員会は、食の安全や健康にも良く、薬剤による環境汚染や残留の心配のない照射食品の種類を増やしていくよう積極的に情報発信することを強く希望する。
問い合わせ・意見分類 その他
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成22年8月分)
発芽防止の目的でばれいしょ(じゃがいも)に放射線を照射することは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)において、原則として禁止されていますが、お尋ねのジャガイモ(ばれいしょ)に対する放射線照射については、食品照射研究開発基本計画(昭和42年9月21日原子力委員会決定)に基づく研究結果を踏まえ、当時、食品衛生調査会において安全性が確認されたことなどから、昭和47年に、発芽防止を目的とするものに限り認められたものです。
食品安全委員会では食品の安全性関係の情報を収集していますが、これまでに我が国でばれいしょに放射線を照射したことを原因とする健康被害の情報や安全性に懸念があるといった情報は、入手していません。
なお、我が国の食品衛生法に基づく規格基準で認められている吸収線量は150 Gy*(=0.15 kGy)であり、世界保健機関(WHO)が食品に照射しても安全性に問題がないとしている吸収線量10 kGyより低いレベルに抑えられています。
放射線を照射された食品に対する情報については以下を御参照ください。
今後も放射線照射食品に関しては、情報収集を継続するとともに、その情報を広く提供したいと考えておりますので、お近くの方々の放射線照射食品に関する意識等について、特段の情報があれば、御報告をお願いします。
〔参考〕
○食品安全委員会
「放射線照射食品に関する情報」(平成22年6月16日作成)
http://www.fsc.go.jp/sonota/hoshasen/hosha_index.html
* Gy(グレイ):放射線が物質に当たったときに、その物質にどのくらいのエネルギーを与えたのかを表す単位

コメント元 厚生労働省
コメント (平成22年8月分)
食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」において、原則、食品に放射線を照射してはならないと定められています。ただし、発芽防止の目的でのばれいしょへの放射線照射については、昭和47年に食品衛生調査会で安全性について審議を行い、放射線の線源(コバルト60)、種類(ガンマ線)、吸収線量(150グレイを超えてはならない)や再照射防止を規定した上で、認められています。現時点において、この取扱いの変更が必要となるような安全性に関する知見は把握しておりません。
食品の安全性確保のための取組等については、厚生労働省ホームページの活用等により情報公開に努めており、食品への放射線照射についても、現在までの検討状況等について、ホームページにおいて公開しているところです。また、当省の委託事業として行った「食品への放射線照射についての科学的知見のとりまとめ業務」報告書をホームページに掲載していますので、御参照ください。
〔参考〕
○厚生労働省
「食品への放射線照射について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/housya/index.html
コメント元 消費者庁
コメント (平成22年8月分)
放射線照射ばれいしょについては、食品衛生法に基づき放射線を照射した旨を表示することが義務づけられており、容器包装されて販売される場合であれば、流通時に限らず店頭で販売する際にも当然その表示義務があります。
添付資料ファイル -