Q&A詳細

評価案件ID mob07018000021
タイトル いわゆる健康食品の個人輸入について
公表日 2008年5月8日
問い合わせ・意見 以前、若い女性がダイエット用の健康食品をインターネットで中国から個人輸入し、服用による重大事故が発生した。インターネットの個人輸入によるいわゆる健康食品は、日本の特定保健用食品の概念とは異なる開発によるものであり、事故の発生を危惧している。
問い合わせ・意見分類 その他
コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年3月分)
海外から食品等を輸入し、国内において販売(無償での配布等を含む)しようとする場合、各海空港に設置されている検疫所の輸入食品監視窓口に「食品等輸入届出書」を提出する必要がありますが、御自身で使用する目的で個人的に輸入する場合にあっては届出の必要はありません。
しかしながら、厚生労働省では下記ホームページなどにより、海外で発生した医薬品等やいわゆる健康食品等による健康被害の発生状況などを逐次情報提供させていただくとともに、海外からいわゆる健康食品等を輸入する際の注意事項等について情報提供させていただいているところです。
なお、海外からいわゆる健康食品等を輸入しようとする際に、輸出国においては食品として販売されているものであっても、我が国では医薬品等として取り扱われる場合もあるので注意が必要です。下記ホームページに掲載されている注意事項等に十分留意の上輸入されるようお願いします。
また、国立健康・栄養研究所のホームページに「健康食品」の安全性・有効性情報が掲載されておりますので併せて参考とされるようお願いします。

<医薬品等の個人輸入に関するQ&A>
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/faq.html

<健康被害情報・無承認無許可医薬品情報>
 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet.html

<国立健康・栄養研究所健康食品」の安全性・有効性情報>
 https://hfnet.nibiohn.go.jp/
添付資料ファイル -