Q&A詳細

評価案件ID mob07018000002
タイトル 栄養機能食品について
公表日 2007年12月26日
問い合わせ・意見 αリポ酸、Lカルニチン、コエンザイムQ10といった流行の成分を売り物にしたサプリメントにビタミンを配合し、栄養機能食品と表示したいわゆる健康食品が氾濫している。栄養機能食品の制度に疑問を感じている。
問い合わせ・意見分類 その他
コメント元 厚生労働省
コメント (平成19年11月分)
栄養機能食品とは、高齢化や不規則な生活により、1日に必要な栄養成分をとれない場合に、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを主旨とした食品です。
栄養機能食品は、同じ保健機能食品という制度の中にある特定保健用食品と違い、厚生労働大臣に対する個別の許可申請や届出等を行う必要がない自己認証制度のため、「厚生労働大臣による個別審査を受けたものではない旨。」の表示が義務づけられています。あくまで国が定めた規格基準に合っていれば、製造業者等が自らの責任で国が定めた栄養成分に関する機能を表示することができるという制度です。(現在、ビタミン12種類、ミネラル5種類の栄養成分に設定されています。)
また、栄養機能食品は、あくまで国が定めた栄養成分の規格基準に一つでも適合していれば表示できるというものなので、例えば、ダイエット補助食品に栄養機能食品の表示がされていた場合、ダイエット補助食品そのものが国の定めている基準に合っているわけではありませんし、その効果や安全性を保証するものでもありません。平成17年に栄養機能食品制度の見直しを行い、平成17年5月1日から厚生労働大臣が定める基準に係る栄養成分以外の成分の機能の表示を禁止することとし、これによって、栄養機能食品制度を悪用して、その栄養成分やその食品中に同時に含まれている他の成分について、ダイエット等の機能を表示することは禁止されることとなりました。 <!--PAUSE-->
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