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評価案件ID mob07017000071
タイトル アレルギー表示の欠落について
公表日 2011年3月29日
問い合わせ・意見 消費者庁のホームページには、アレルギー表示が欠落した食品の回収情報が掲載されているが、実際にはもっとたくさんの食品が漏れたままの状態で販売されているのではないか。18品目のアレルギー物質については、症状が出ても重篤でないとして推奨表示になっていると考えられるが、表示がしてあったり、なかったりというのが、あいまいで、わかりにくいと思う。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 消費者庁
コメント (平成22年12月分)
食品衛生法では、食物アレルギー患者の健康被害防止を目的として、平成13年4月より加工食品にアレルギー表示を義務付けており、監視指導については、主に自治体の保健所において立入検査や収去検査等を通じて適切な表示がなされているかの確認が行われています。
一方、消費者庁では、健康危害の発生を防止するため、自治体から報告されたアレルギー表示欠落食品に係る自主回収情報をホームページに掲載し、注意喚起を行っております。
更に、食品事業者向けに「アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック」を作成、配布し、アレルギー表示制度の周知徹底を図っています。
また、食物アレルギーの症例数が少ないか、あるいは、多くても重篤な例が少なく、現段階では科学的知見が必ずしも十分ではない18品目に関しては、特定原材料に準ずるものとして表示を行うことを奨励しています。
これらについては、表示が無い場合、当該食品が「特定原材料に準ずるものを使用していない」又は「特定原材料に準ずるものを使用しているが、表示がされていない」のいずれであるかを正確に判断することができず、食品選択の可能性が狭められているとの指摘がなされています。
このため、「特定原材料に準ずるものを含むであろう」とアレルギー疾患を有する方が社会通念に照らし認識する食品については、当該特定原材料に準ずるものを使用せずに当該食品を製造等した場合、当該特定原材料に準ずるものを使用していない旨を表示することが制度の本旨から望ましいことから、特定原材料に準ずるものの使用状況に関する情報提供のより一層の促進に努めているところです。
具体的には、ある特定原材料等を使用しているだろうと消費者が一般に認識する食品を、その該当する特定原材料等を使用せずに製造等した場合であって、それが製造記録などにより適切に確認された場合には、該当する特定原材料等を使用していない旨の表示を一括表示枠外に表示することを推奨しています。
また、一括表示枠外にどのアレルギー物質を表示対象としているか明示することも、アレルギー疾患を有する方の食品の選択を助ける非常に有用な方法であると考えており、例えば、「本品は食品衛生法で規定されている特定原材料に準ずるものについても表示対象にしています」等の表示を行うことや、ホームページ等を活用して消費者等へ情報提供を行うことも推奨しております。
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