Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000067 |
タイトル | 温度変更業者による期限表示について |
公表日 | 2010年12月9日 |
問い合わせ・意見 | 加工製造業者から冷凍保存で出荷されている商品が、店舗で陳列される時点で冷蔵で販売される場合、温度帯変更シールで期限表示を変更して販売されることがある。温度帯を変更してから後の賞味期限、消費期限の科学的な実証がなされているのか不安だ。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 消費者庁 |
コメント | (平成22年9月分) 消費期限又は賞味期限の設定は、食品等事業者が、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に行う必要があります。 流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、消費期限又は賞味期限の表示の変更が必要となる場合は、適正な表示を確保する観点から、変更された保存方法及びこれに基づく新たな期限を改めて設定し、適切に表示し直さなければなりませんが、 当然この場合も、科学的、合理的に基づいて期限の再設定を行うこととしています。 |
添付資料ファイル | - |