Q&A詳細

評価案件ID mob07017000060
タイトル アレルギー表記について
公表日 2010年8月9日
問い合わせ・意見 アレルギー物質の表記において「コンタミネーションへの対応」「微量の取り扱いについて」等、すべての食品業者がこれを正確に遵守することは不可能に近い。予防的に行う過剰な可能性表示はアレルギーを持つ人の食品選択の幅を過剰に狭める危険性があるのではないか。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 消費者庁
コメント (平成22年5月分)
食品を製造する際に、十分な防止策を図ってもなお、特定原材料等が混入する可能性を否定できない場合については、注意喚起表示を推奨しています。一方、食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が数μg/ml濃度レベル、又は数μg/g含有レベルに満たない場合は、アレルギー症状を誘発する可能性が極めて低いため、表意を省略することができるとされています。
よって、消費者庁としては、各事業者が十分な混入防止策をとっているかどうか、混入する可能性等、混入する量について十分な検討を行った上で、注意喚起の表示の必要性を判断するものと考えております。
なお、ご指摘の「可能性表示(入っているかもしれません。)」は、認められておりません。
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