Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000042 |
タイトル | アレルゲンのコンタミネーション表示について② |
公表日 | 2009年10月10日 |
問い合わせ・意見 | アレルギー物質のコンタミネーション※による回収事例が増加していることもあり、企業防衛としか思えないアレルギー表示が見受けられる。患者の食品選択の幅を過度に狭める結果となること、表示制度そのものについて誤解をまねく恐れがあることから、異常な表示についての監視・指導を行ってほしい。 ※原材料としては使用していないにも関わらず、特定原材料が製造段階で微量混入してしまうこと |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成21年7月分) アレルギー物質(特定原材料等)が「入っているかもしれません」などと表示するいわゆる可能性表示は認められていません。これは、PL法(製造物責任法)対策としての企業防衛、あるいは製造者による原材料調査の負担回避のために、製造者によっては十分な調査を行わずに安易に可能性表示を実施することにつながる恐れがあるためです。 こうした可能性表示を含む食品の表示の監視・指導については、各都道府県等の保健所が一斉取締や通常時の監視の一環として実施しているところです。 厚生労働省としては、今後とも食品表示に関する監視・指導の充実、関係機関との連携の強化を図っていくこととしています。 <!--PAUSE--> |
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