Q&A詳細

評価案件ID mob07017000039
タイトル 国産牛肉の個体識別番号の表示について
公表日 2009年7月14日
問い合わせ・意見 牛肉トレーサビリティ法に基づく国産牛肉の個体識別番号の表示方法は、商品に表示する以外に店舗内での掲示も認めていますが、店舗内掲示の場合、購入しようとしている牛肉がどの個体識別番号に当るのか解らない恐れがある。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 農林水産省
コメント (平成21年4月分)
個体識別番号を店舗内での掲示によって表示する場合、店舗は記号や色シール等により牛肉と当該牛肉の個体識別番号の結びつきが分かるように個体識別番号を表示するよう、地方農政局等の職員が指導しています。
業者が、消費者の方が見て容易に結びつきが分からないような表示をしている場合には、お手数ですが、最寄りの地方農政局等に情報提供をよろしくお願いいたします。
〔参考〕
○ 農林水産省
「地方農政局一覧」
http://www.maff.go.jp/j/org/outline/dial/kyoku.html
「地方農政事務所一覧」
http://www.maff.go.jp/j/org/outline/dial/zimusyo.html
「内閣府沖縄総合事務局の連絡先」
内閣府沖縄総合事務局農林水産部 消費安全課 TEL:098-866-1672

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