Q&A詳細

評価案件ID mob07017000034
タイトル 調理加工食品の原産国表示の強化について
公表日 2009年6月16日
問い合わせ・意見 消費者は輸入食品について関心が高い。調理加工食品の原産国表示は、原則免除されているが、市販品には輸入食品が主として使われているものが多い。単品で加工される輸入食材を主とした調理加工食品は、原産国表示を義務づけるべきだと思う。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 農林水産省
コメント (平成21年3月分)
加工食品の原料原産地表示については、現在、原材料の産地が品質を左右する20食品群及び個別4品目に義務化されています。
一方、さらなる対象拡大については、
①原材料の安定調達や品質の安定を図るために原材料の産地の頻繁な切り替えが行われている加工実態に対応して正確に原産国名まで表示することが困難であること
②中小零細事業者の対応能力等を踏まえた実行可能性の高い制度とする必要があること
③さらには、国際規格との整合性をとる必要があること
などの課題があるものと考えています。
しかしながら、原料原産地表示について消費者の皆様からの高い関心が寄せられていることから、
①昨年3月には原料原産地表示を推奨する通知を発出し、事業者の積極的な取組を促すとともに、
②昨年7月から、食品の表示に関する共同会議において、原料原産地の情報提供のあり方について検討を行い、今年の3月にその中間とりまとめ案を作成し、4月6日から5月8日までの間、パブリックコメントにより広く国民の皆様からのご意見等を募集したところであり、現在取りまとめているところです。
皆様からのご意見などを踏まえて、原料原産地の情報提供のあり方について引き続き検討していきたいと考えています。

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