Q&A詳細

評価案件ID mob07017000033
タイトル 食品の通信販売について
公表日 2009年4月18日
問い合わせ・意見 滋賀県の漬物会社が、いかにも京都の会社であるが如く偽って販売していた。インターネットでの通信販売が多かったものと推測されるが、消費者は現物を見ることができず、キャッチコピー等を信用して購入する。今後は、生産者だけでなく仲介会社への指導を含め、偽装表示が発生した場合、もっと厳しい処分を検討すべきだ。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 農林水産省
コメント (平成21年2月分)
インターネットやカタログ上の表示により、実際のものより著しく優良であるという誤認を消費者に与える場合は「不当景品類及び不当表示防止法」に違反するおそれがあります。なお、インターネットやカタログ等により販売される加工食品であっても、消費者に届いた商品の表示内容に偽り等がある場合にはJAS法に基づく品質表示基準に違反するおそれがあります。
農林水産省では、食品表示110番や、一般消費者の方に委嘱して日頃の買い物を通じて食品表示の状況を点検していただく「食品表示ウォッチャー制度」を設けており、多くの方々から不適正な食品表示に関する情報提供をいただいております。
これらの取組により、食品事業者がJAS法に違反する事実が判明した場合には、早期に適正化が図られるよう迅速に指示・公表を行っているところであり、これにより、大きく報道され、場合によっては倒産に追い込まれるなど、社会的に極めて厳しいペナルティとなっているため、偽装表示の抑止効果が大きいものと考えております。今後とも、適正な食品表示が行われるよう、警察等の関係機関と連携しながら、JAS法に基づき厳しく監視・取締りを行ってまいりたいと思います。
なお、罰則強化については、司法手続を踏むことから罰則の適用には時間がかかることなども踏まえるとともに、他法令における罰則の体系との整合性を考慮する必要があります。故意に原産地を偽装するなど悪質な事案については、不正競争防止法や刑法(詐欺罪)の罰則の対象になることから、平成19年11月に、警察庁との間で食品に関する偽装表示事案対策に関する申し合せを行い、連携を強化しているところです。このようなことから、既に、産地偽装などについてJAS法に基づく指示・公表の対象となった業者に対して、不正競争防止法違反で警察が捜査に入っており、刑罰が科されている事案もあります。
さらに、食品企業の不祥事が相次いで発生している現状を踏まえ、食品業界のコンプライアンス(関係法令の遵守や倫理の保持等)の更なる徹底を図るため、食品業界が「道しるべ」として利用するための「「食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引き~5つの基本原則~」を決定し、信頼性向上のための自主的取組を推進していきます。これらの取組を通じて、食品表示の監視体制の強化を図るとともに、食品事業者のコンプライアンスの徹底に向けた自主的な取組を促進させ、食に対する消費者の信頼を確保してまいりたいと考えております。

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