Q&A詳細

評価案件ID mob07017000027
タイトル ブレンド米(袋詰)の複数原料米の全表示について
公表日 2008年12月12日
問い合わせ・意見 JAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」には、複数原料米の一部を表示しなくても表示違反には当たらないという条項があるが、ブレンドされている精米すべてについて産地・品種・産年の表示を求めたい。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 農林水産省
コメント (平成20年10月分)
「玄米及び精米品質表示基準」においては、複数の原料玄米を用いた精米(ブレンド米)の原料玄米について表示する際には、産地と使用割合の表示を義務付けています。(「複数原料米」である旨を表示するとともに、国内産にあっては「国内産△△%」と、輸入品にあっては原産国ごとに「○○(国名)産△△%」と、使用割合の多い順に記載)また、農産物検査法に基づき産地、品種及び産年について証明を受けた原料玄米については、品種及び産年の表示を行うことができます。

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