Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000026 |
タイトル | 刺身しょうゆの表示について |
公表日 | 2008年11月17日 |
問い合わせ・意見 | スーパーで売られている刺身の横にしょうゆがサービスで付いていることがあるが、賞味期限、製造場所や会社名が載っていないものがある。サービス品であっても、買った品物同様に、成分をきちんと表示してほしい。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成20年9月分) 容器包装に入れられた加工食品であれば、製造所所在地、製造者名などの必要な表示を行う法的義務がありますが、表示可能な容器包装の面積が30cm2以下であれば、省略することが可能です。しかしながら、消費者が分かるよう、可能な限り、製造所所在地などの必要な表示を行うよう指導しているところであり、容器包装に表示することが困難な場合であっても、売り場の立て札で情報を提供するなどの工夫をすることが望まれます。 <!--PAUSE--> |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成20年9月分) 商品に添付されるサービス品の調味料等は、一般に商品に付随するものであり、売り物ではないと考えられるため、JAS法上は表示義務対象外です。しかしながら、消費者に適切な情報を提供する観点から、添付するサービス品についても、可能な限り、義務表示項目に係る情報の提供がなされることが望ましいです。 <!--PAUSE--> |
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