Q&A詳細

評価案件ID mob07017000025
タイトル 加工デンプンの表示について
公表日 2008年11月17日
問い合わせ・意見 現在は食品として取り扱われているでん粉が、物質によっては食品添加物扱いとなることが検討されている。今まで「食品添加物を使用していません」とうたっていた商品も、加工デンプンを使用しているものについては、それができなくなる。消費者が混乱しないように、行政の呼びかけが必要だと感じる。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年9月分)
化学的処理による加工デンプンは、米国、欧州ともに添加物として取り扱われておりましたが、日本では食品として取り扱われていたため、国際的な整合性を考慮して日本においても添加物として取り扱うこととし、平成20年10月1日に食品衛生法施行規則を改正して、加工デンプン11品目(アセチル化リン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセチル化アジピン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、リン酸化デンプン、リン酸架橋デンプン、リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン)を添加物として取り扱うこととしました。
しかしながら、事業者における対応に時間がかかることを考慮し、平成23年3月31日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでどおり食品原材料として取り扱うことができることとしておりますので、消費者が混乱をしないように、その間に食品の表示を切り替える等の対応を行うよう地方自治体を通じて関係業者に周知徹底を図っています。また、厚生労働省ホームページにおいて、情報提供を行っています。
〔参考〕
○厚生労働省
「加工デンプンの添加物指定について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/info/081001-1.html
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