Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000010 |
タイトル | 製造所固有記号での表示について |
公表日 | 2009年4月18日 |
問い合わせ・意見 | 大手スーパーのプライベートブランドには、表示は販売者のみで、製造者については製造所固有番号で記載されているものがある。一般消費者は製造所名が具体的に表示されているほうが安心だと考えるのではないか。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成21年2月分) 製造所固有記号制度は、販売者が実質的に食品の安全性に責任を有する場合など、販売者を表示するのが適当な場合であっても、保健所等が食品に直接書かれている表示から製造者、製造所を特定できるようにするという制度です。これは、万が一、事故が発生した場合、行政側が速やかに製造所に立ち入り調査等を行うことを可能にする必要があるためです。 この制度により、販売者が安全に責任をもった上で、製造者を効率性、経済性の側面から選択すること、同一製造者が複数の工場で食品の生産を行っている場合に、容器包装印刷にかかるコストを削減すること(同一パッケージを複数の工場で利用できるようになる)等が可能になっています。 今後とも、本制度がこのような主旨に基づいていることについて、消費者の方への周知に努めてまいります。 〔参考〕 ○ 厚生労働省 「製造所固有記号について(第18回食品の表示に関する共同会議資料より)」 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0723-9c.html <!--PAUSE--> |
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