Q&A詳細

評価案件ID mob07016000070
タイトル 事故米事件のその後について
公表日 2010年10月20日
問い合わせ・意見 米流通業者4社において、事故米の不正流用が判明したと報道された。2年前、不正流用が発覚したが、その際は判明しなかったとのことである。事故米そのものが有害というものではないと思うが、有害なものを含む可能性があり、不正流用はあってはならないことである。国は、しっかり検証し、責任をもって不正がないように対策を取ってもらいたい。
問い合わせ・意見分類 食品衛生関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成22年7月分)
「平成19年に輸入された非食用米穀の不適正流通について」については、食品安全委員会のホームページにおいて、速やかに農林水産省のプレスリリースのリンクを掲載し、情報提供したところです。
2年前の事件以降、事故米穀から検出されたメタミドホス、アフラトキシンB1、アセタミプリドに関する科学的な情報を、それぞれ「メタミドホスの概要」、「アフラトキシンB1の概要」、「アセタミプリドの概要」として、食品安全委員会のホームページに掲載しています。
今後とも、このような事案の発生時に、その時点における最新の科学的知見を分かりやすく迅速に国民の皆様に提供できるよう努めてまいります。
〔参考〕
○食品安全委員会
「事故米穀の不正規流通事案に関する情報について」(平成20年9月5日作成、同26日更新)
http://www.fsc.go.jp/emerg/jikomai.html
コメント元 農林水産省
コメント (平成22年7月分)
平成20年の調査において不適正流通を見抜けなかったことについては、真摯に反省しているところです。
不適正流通が見抜けなかった主な理由としては、帳簿等が偽装された上で、関係事業者が共謀関係にあったことまでを想定していなかったことによるものですが、今回の事案で得られた教訓を今後の適正流通の確保に生かしていきたいと考えています。
なお、農林水産省では、事故米問題を契機に、平成20年11月に国と輸入業者の契約条項を改定しました。輸入時に食品衛生法違反となった米穀については、輸出国等への返送又は廃棄をさせており、現在は今回問題となったような非食用としての輸入はありません。
加えて、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律を改正(平成22年4月施行)し、輸入に限らず食用不適米穀等については、定められた用途に確実に使用すると確認できた事業者に直接販売しなければならないこととしました。このことにより、今回問題となったような事業者間の転売はできなくなっています。
この他、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)が平成22年10月に施行されることとなっており、新たな米穀の流通監視体制の構築を図っています。今後とも、米穀の適正流通の確保に努めてまいります。
〔参考〕
○農林水産省
「食糧法「遵守事項」関連政省令」
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/zyunsyu/index.html
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等」
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html
添付資料ファイル -