Q&A詳細
評価案件ID | mob07016000061 |
タイトル | 常温保存の食品の温度管理について |
公表日 | 2009年12月25日 |
問い合わせ・意見 | 市販されている常温保存の食品の冷蔵を必要としない基準や常温の範囲はどのように規制されているのだろうか。賞味期限内にも関わらず品質に疑問を感じる時がある。賞味期限の見直しが必要なのではないか。また、店内陳列以前の保管場所や運搬時の温度管理に問題があるのではないか。運搬や保管への指導を検討していただきたい。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品衛生関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成21年10月分) 食品衛生法では、食品の性質やその製造方法に応じて、微生物管理の観点から特に低温での保存を要する食品について保存基準を設けて規制しており、それ以外の食品は基本的に常温での流通が可能です。なお、食品流通における「常温」の範囲は、一般的には外気温を超えない温度を言います。 また、スーパー等の食品営業施設における食品の取扱については、都道府県等の食品衛生監視員が、営業施設への立ち入り検査の際に、衛生的な取扱が行われるよう監視指導を行っています。ご質問の形態のような販売店等における食品の取扱いや製品に関する食品衛生上の問題が懸念される事例について、ご不明な点がございましたら最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。 <!--PAUSE--> |
コメント元 | 消費者庁 |
コメント | (平成21年10月分) 期限表示の設定を適切に行うためには、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、想定される保存状態等を考慮しなければなりません。このため、これらの知見や情報を有している食品等事業者が、客観的な期限を設定する必要がありますが、当該設定に当たっては、微生物試験、理化学試験、官能試験等の結果に基づき、また、安全係数を考慮して、科学的・合理的に行なう必要があります。 このような根拠をもって適切に期限表示の設定を行うよう、保健所等の行政機関より食品等事業者に対して指導しております。 <!--PAUSE--> |
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