Q&A詳細

評価案件ID mob07016000036
タイトル 生食用・加熱調理用牡蠣について
公表日 2009年3月31日
問い合わせ・意見 「生食用」と「加熱(調理)用」の2種類の牡蠣が店頭に出ているが、その区別の基準は何か。海水温、養殖筏の設置水域などで区分されているようであるが、大雑把な感じがする。「加熱用」を「生食用」として転用している飲食店が皆無とは考え難い。よりタイムリーな判断基準で分類する必要があるのではないか。
問い合わせ・意見分類 食品衛生関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成21年1月分)
生食用かきについては、食品衛生法の規定に基づき、微生物の基準(細菌数、大腸菌最確数、腸炎ビブリオ最確数)、加工時の衛生管理に関する基準(原料用かきの採取海域を定めるもの等)、保存基準、都道府県等が生産海域の環境等を考慮して決定する採取海域等を表示するものとされており、これらの規格基準をすべて満たすものが生食用として販売可能となります。
また、生産者・加工業者等による自主検査等の衛生管理が行われています。(参考:水産庁ホームページ「カキの養殖と生産出荷における安全管理について」http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/b_kaki/index.html
さらに、都道府県等が重点的な監視指導を実施しており、その検査結果等は、各都道府県等が毎年度策定する監視指導計画に基づき、公表されています。
なお、飲食店等で取り扱われるかきについて、食品衛生上の問題が懸念されるなど、御不明な点がございましたら、最寄りの保健所にお問い合わせください。
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