Q&A詳細
評価案件ID | mob07016000021 |
タイトル | 輸入農畜産物検査のアウトソーシングについて |
公表日 | 2008年7月9日 |
問い合わせ・意見 | 総務省が各地の検疫所に、輸入農畜産物の検査体制を万全にするよう勧告した。しかし、輸入農畜産物の量の多さや国の財政状況を考えると、公務員だけで全てを補うのは無理ではないか。検査作業の民間へのアウトソーシングを行うことを考えるべきだ。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品衛生関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成20年4 ,5月分) 厚生労働省検疫所では、モニタリング計画を円滑に実施する観点から、 (1) モニタリング検査率の引上げ等により一時的に検査が集中する場合など、現状の検査体制では通常のモニタリング検査に支障が生じる場合 (2) 検疫所の検査施設では技術的に検査実施が困難な検査項目の検査が必要になる場合 については、その検査業務を厚生労働大臣の登録を受けた法人(登録検査機関)に検査の委託が行えるようになっており、実際、(2)の場合について、検査を委託したことがあります。 今後も、検疫所の輸入食品・検疫検査センターの検査体制を強化しつつ、必要な場合にあっては登録検査機関への検査委託を行うことで、適切にモニタリング検査を実施してまいります。 <!--PAUSE--> |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成20年4 ,5月分) 動植物検疫は、諸外国からの伝染性疾病及び病害虫の侵入・まん延を防止し、我が国の畜産の振興と農業生産の助長を図るため、国境措置として、国民の所有物につき検査を義務づけ、その結果に基づき必要に応じて廃棄・消毒等の命令を行う公権力の行使にあたります。 したがって、その検査は極めて公正厳格に実施される必要があり、多様な家畜伝染病・植物病害虫を対象とする専門的な知見に裏付けられた多様な措置がその都度必要となるものであって、定型的な事務ではありません。 このような検査業務を全国各地に配置された動物検疫所・植物防疫所において実施する場合に、家畜の伝染病、植物の病害虫の侵入を的確に防止して、どの動物検疫所・植物防疫所においても同等の検査能力を維持するためには、均一な専門技術水準に基づき一元的に検査を実施することが必要であると考えています。 このような観点から、当該検査を公平厳格に実施しうる主体は、現在のところ国以外になく、これを民間に委託することは困難であると考えています。 一方、家畜の係留検査中の飼養管理や植物防疫所及び動物検疫所における電子計算機を用いた業務システムの運用、管理などの事務については、これまでも民間委託を進めているところであり、今後ともその実施促進について、検討していくこととしております。 なお、今回の行政評価・監視の勧告については、真摯に受け止め、植物防疫所及び動物検疫所の業務の適正化及び検査体制の更なる充実に努めてまいります。 <!--PAUSE--> |
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