Q&A詳細

評価案件ID mob07016000001
タイトル 中国産冷凍ギョウザが原因と疑われる健康被害事例の発生等について①
公表日 2008年7月9日
問い合わせ・意見 テレビのニュースなどの報道によると、冷凍の中国産の餃子を食べて、十数人が食中毒になったとの報道があった。日本国民が安心して食べられる食品を輸入してもらいたいと思う。
問い合わせ・意見分類 食品衛生関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成20年3月分)
今回の中国産の冷凍ギョウザによる薬物中毒事案については、政府一体となって、①被害拡大の防止、②原因の究明、③再発防止等の検討、に努めているところです。食品安全委員会としても、関係機関との連携を密にし、情報収集するとともに、ホームページを通じ、情報提供を実施してきたところです。
平成20年2月22日の食品による薬物中毒事案に関する関係閣僚による会合において、「食品による薬物中毒事案の再発防止策について」として申し合せがなされ、関係府省に食品危害情報総括官を配置し平時から情報共有を図るとともに、現場等からの情報収集の強化を行うなど、再発防止に向け、① 情報の集約・一元化の体制の強化、② 緊急時の速報体制の強化、③ 輸入加工食品の安全確保策の強化の取組を進めていくこととなりました。
これらの取組の一環として、担当大臣(国民生活)の下、平成20年4月7日には、食品危害に係る緊急時対応訓練を行い、連絡体制等初動対応の確認を行うとともに、それを踏まえ4月23日には、食品危害情報総括官会議において緊急時の対応マニュアルを決定しました。
食品安全委員会としても、関係機関との連携を密にし、情報収集するとともに、薬物の科学的特性に関する情報やQ&Aをホームページを通じて情報提供しているところですが、引き続き迅速でわかりやすい情報提供に努めてまいります。

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コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年4
,5月分)
厚生労働省としては、本事案の発覚以降、可及的速やかに関係機関と連携し、
① 国民に対し、本製品を絶対に食べないように呼びかけ、製品情報等をホームページに掲載するとともに、本件に係る相談窓口を設置
② 今般問題となった製造者からの全ての製品の輸入及び販売を自粛するとともに、輸入食品への有害有毒物質の混入を防止するよう、関係機関を通じて事業者を指導
③ 社団法人日本医師会に対し、食品による有機リン中毒の疑いのある患者を診断した場合の保健所への速やかな通報について協力を依頼
④ 各自治体に対し、輸入食品に起因すると疑われる事例を探知した場合には、事件性の有無にかかわらず、速やかに国への報告を行うよう通知
⑤ 中国政府に対し、本事案に係る調査を求めるとともに、訪日団との協議を行った他、現地製造工場の調査等のための担当者の派遣
を行ってきたところです。また、本事案の発覚以降、内閣府を中心に関係省庁における関係閣僚等会合が招集され、本年2月22日、原因究明を待たずとも実施すべき再発防止策として「食品による薬物中毒事案の再発防止策について」を取りまとめ公表したところです。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kenkouhigai/080222kakuryomoushiawase.pdf
この再発防止策に基づき、厚生労働省としては、
① 保健所における24時間、365日対応体制の確保を図るとともに食中毒に係る報告の遵守を徹底
② 都道府県知事等から厚生労働大臣への届出・速報対象を拡大し、「重篤な有害事象が発生した場合」及び「化学物質に起因する場合」を追加
③ 「食品保健総合情報処理システム」を活用し、食中毒情報等の共有及び情報交換の迅速化を図る
④ 食品等事業者が受け付けた食品危害情報について、事業者等が保健所等へ速やかに報告する旨を、事業者向けガイドラインに追加
⑤ 輸出国政府・事業者に対し、二国間協議等により、輸入食品の安全性の強化及び管理状況の確認を逐次要請
⑥ 在中国日本大使館への食品安全担当官の駐在
⑦ 食品衛生監視員の増員・検査機器の整備等を通じ、輸入食品の監視体制を強化
⑧ 加工食品についての残留農薬検査の対象を拡大(可能なものを順次実施)⑨ 輸入業者自身による輸出段階での管理強化について、「輸入加工食品の自主
 管理に関する指針(ガイドライン)」を策定し、輸入業者への指導
を行っているところです。
厚生労働省としては、上記の取組みを通じて、食品安全基本法第4条(食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の各段階において適切な措置を講じることにより行われなければならない)の観点から、輸出国、輸入時、国内流通時の各段階における衛生対策の確保に努めていくこととしています。

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