Q&A詳細
評価案件ID | mob07015000004 |
タイトル | 食材の残渣物の取り扱いについて |
公表日 | 2009年1月26日 |
問い合わせ・意見 | コンビニエンスストア店等へ供給される弁当等の食品は、ほとんどが大量施設にて調理されているが、そこで発生する食材残渣(くず・不良品)は産業廃棄物である。将来、これらを「飼料として商品化」した場合の安全性について、行政はどのように検討しているのか。 |
問い合わせ・意見分類 | その他 |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成20年11月分) デパートの食品売り場等から排出される食品残さは、惣菜類や生鮮野菜など多種多様な食品が含まれており、栄養的に優れた資源であると考えられ、家畜の飼料として有用性が実証されています。 しかし、こうした食品残さを用いた飼料については、異物の混入や腐敗などの問題もあることから、平成18年8月に「食品残さ等利用飼料における安全性確保のためのガイドライン」により、原料収集、製造、保管、給与等の各過程における管理の基本的な指針を示し、食品残さを用いて製造される飼料の安全性確保を図っています。 ガイドラインでは、原料の保管、異物の除去、必要に応じた加熱処理等のほか、かび毒や病原微生物、食塩含有量など製品の特性に応じた分析も求めています。 環境への影響の低減の観点から、資源循環型社会の構築が求められている中、わが国畜産においては、家畜や畜産物の安全を確保しつつ、食品残さ等の未利用資源を有効に活用し、「資源循環型畜産」の確立に取り組んでいるところです。今後とも、こうした取組により一層ご理解を深めていただければ幸いです。 〔参考〕 ○(独)農林水産消費安全技術センター 「食品残さ等利用飼料における安全性確保のためのガイドライン」 http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/18_6074.html <!--PAUSE--> |
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