Q&A詳細
評価案件ID | mob07014000013 |
タイトル | 特定保健用食品の許可における食品安全委員会の役割について |
公表日 | 2010年12月9日 |
問い合わせ・意見 | 特定保健用食品の許可に際して、食品安全委員会は安全性をどのように判断しているのでしょうか。 |
問い合わせ・意見分類 | 新開発食品関係 |
コメント元 | 食品安全委員会 |
コメント | (平成22年9月分) 特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでいて、特定の保健の用途に資する旨を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。 平成21 年9 月に消費者委員会と消費者庁が創設されたことに伴い、特定保健用食品の表示に関する業務が厚生労働省から消費者庁に移管され、消費者委員会の新開発食品調査部会などが有効性などを審議し、消費者庁長官が表示を許可することとなりました。この許可に先立ち、食品安全委員会は、消費者庁(消費者庁設立前は厚生労働省)からの依頼を受けて、科学的知見等に基づいた安全性の評価を行います。 この安全性の評価は、まず、食品安全委員会の下に設置した新開発食品専門調査会において個別の食品ごとに、構成成分、その食品または関与成分の食経験、食品形態を十分考慮した上で、消費者庁から提出された動物を用いた試験及びヒトにおける試験等のデータを基にして、原則として、当該食品中の関与成分について行います。評価に必要なデータなどが不足している場合には、追加のデータなどの提出を消費者庁に求めます。評価に当たっては、特定保健用食品は多くの場合疾病予備群の人を対象としていることや、病気を治療中の人が摂取する場合もあることなどを考慮しています。また、特に通常の食品とは異なる形態(錠剤、カプセル剤、エキス、粉末など)の場合には、過剰摂取される可能性なども考えつつ評価を行います。 同専門調査会の審議結果については、国民からの御意見・情報を30日間募集します。食品安全委員会では、国民から寄せられた御意見・情報も踏まえて、同専門調査会における審議結果を審議し、そこで得られた評価の結果を消費者庁に通知します。消費者庁は、この評価結果を踏まえて許可することになります。 <参考> ・新開発食品専門調査会(食品安全委員会) http://www.fsc.go.jp/senmon/sinkaihatu/index.html ・健康や栄養に関する表示の制度について(消費者庁) http://www.caa.go.jp/foods/index4.html ・新開発食品調査部会、新開発食品評価第一・第二調査会(消費者委員会) http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/shinkaihatu/top.html |
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