Q&A詳細

評価案件ID mob07008000009
タイトル ガラス製、陶磁器製またはホウロウ引きの食器の安全性について
公表日 2010年3月17日
問い合わせ・意見 ガラス製、陶磁器製またはホウロウ引きの食器について、食品衛生法では、鉛・カドミウムの溶出量が決められているが、その他に有害物質はないのか、また検査と表示はされているのか。
問い合わせ・意見分類 器具・容器包装関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成21年12月)
食品安全委員会がこれまでにリスク評価を行った器具・容器包装に係る化学物質としては、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ビス-2-ヒドロキシエチルテレフタレート、ポリ乳酸があります。現在審議中のものとしては、鉛、ビスフェノールA、これから審議に入るものとしては、フタル酸エステルがあります。
食品安全委員会が科学的な根拠に基づき中立公正にリスク評価して導き出された耐容摂取量(一生涯摂取しても健康への悪影響がないと推定される量)を基に、リスク管理機関により器具・容器包装の規格基準の設定や見直しが行われます。
〔参考〕
○食品安全委員会
「器具・容器包装(評価書)」
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy_kiguyouki.html
「器具・容器包装専門調査会」
http://www.fsc.go.jp/senmon/kiguyouki/index.html
コメント元 厚生労働省
コメント (平成21年12月)
ガラス製、陶磁器製またはホウロウ引きの飲食器、割ぽう具等については、これまでも健康に影響を及ぼすおそれのある物質の溶出実態や海外の規制等について調査研究を行い、それを踏まえて規格基準の整備を行ってきました。今後も情報の収集や実態の把握を継続し、それらを踏まえて規格基準を整備して参ります。
検査については、国や都道府県等において毎年度定める監視指導計画に基づいて実施しており、また、厚生労働大臣や都道府県知事等が必要があると認めるときにも実施することができることとなっています。
コメント元 消費者庁
コメント (平成21年12月)
食品衛生法では、食器類の表示基準は定められていません。
今後、表示に関しての国際的動向・科学的知見等を踏まえつつ、必要に応じて検討を行ってまいりたいと考えています。
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