Q&A詳細

評価案件ID mob07008000005
タイトル 再生PET樹脂の安全性について
公表日 2008年4月1日
問い合わせ・意見 PET樹脂は、リサイクルされ、清涼飲料水のペットボトルになっていると聞いたのですが、直接食品に触れる容器包装として使用しても安全なのですか。
問い合わせ・意見分類 器具・容器包装関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成19年7月分)
食品安全委員会では、化学分解法により再生したポリエチレンテレフタレート(PET)を主成分とする合成樹脂製の容器包装(注1)について、米国の食品医薬品局(FDA)及びドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)等のリサイクルプラスチックに関するガイドライン等を参考に、食品健康影響評価を行いました。
 その結果、回収PETの品質、再生PETの品質、代理汚染物質除去試験(注2)等で安全性が懸念される結果は認められなかったことから、現在のPETと同じ用途内において、食品に直接接触する容器包装として使用することは可能であると判断されました。
 評価結果の詳細につきましては、下記URLからご参照ください。http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-pet-hyouka.pdfhttp://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-67-pet-hyouka.pdf
(注1)リサイクルのため分別回収された使用済みPET等を化学的に分解し、原料であるテレフタル酸あるいはビス-2-ヒドロキシエチルテレフタレートに戻した上で、再度、合成を行いPET樹脂としたもので製造される容器包装のこと。
(注2)代理汚染物質除去試験では、利用済みPET原料が化学物質に汚染された場合を想定し、当該再生工程で汚染物質が十分に除去されるかを確認する。
 再生プラスチックに含まれる可能性のある化学物質を性質ごとに分類し、各々のカテゴリーから代表的な物質を「代理汚染物質」として選択し、その数種類を組み合わせたもので原料を故意に汚染させた後、再生工程で処理して、その除去性を調べる。 <!--PAUSE-->
コメント元 厚生労働省
コメント (平成17年2月分)
プラスチック製容器包装(清涼飲料用等のPET樹脂を除く)のリサイクル量について、(財)日本容器包装リサイクル協会の資料によると、食品用途を含むトレイ類にリサイクルされている割合は、全体の約1%です。
また、清涼飲料用等のPET樹脂に関しては、上記資料によると、約9%が食品用途を含むPET等としてリサイクルされています。
食品用の容器包装については、公衆衛生の見地から、食品衛生法に基づき必要な規格基準を定めており、この規格基準に合わないものは、販売や営業上の使用等が禁止されております。
リサイクルにより再商品化された容器についても食品用に用いる場合は、個々の樹脂ごとにこの規格基準に合致するものでなければなりません。
なお、化学分解法により再生したPETについては、清涼飲料用等の容器包装として商品化するに当たり、食品安全委員会で食品健康影響評価が行われ、「現在のPETと同じ用途内において、食品に直接接触する容器包装として使用することは可能である。」との結論が得られています。 <!--PAUSE-->
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