Q&A詳細

評価案件ID mob07007000001
タイトル 畜産物に残留する抗菌性物質のヒトへの影響について
公表日 2008年9月21日
問い合わせ・意見 抗菌性物質が食品に残留すると、それらの食品を摂取した人が、毒性、アレルギーおよび耐性菌の出現などの問題を引き起こす可能性があると聞いた。動物用医薬品および飼料添加物の適正な使用基準の改定ならびに基準遵守のチェックが必要である。
問い合わせ・意見分類 動物用医薬品関係
コメント元 農林水産省
コメント (平成17年1月分)
抗菌性物質を使用した家畜等から生産される畜水産物中への残留については、動物用医薬品の承認及び飼料添加物の指定の際に、食品衛生法に基づく基準を満たすよう一定の使用基準等が定められています。そのため、畜産農家等の抗菌性物質の使用者に対しては、動物用医薬品について、薬事法に基づき、畜水産物への残留防止の観点から、使用量や使用後家畜等を出荷できない期間を定めた罰則付きの使用基準を定めています。具体的には、
① 獣医師の処方せん又は指示書により使用すること
② 使用記録の保存に努めること
としています。
飼料添加物については、飼料安全法に基づき、使用後家畜等を出荷できない期間等を定めた罰則付きの基準を定めています.
具体的には、
① 基準に基づく表示に従って使用すること
② 使用記録の保存に努めること
としています。
さらに、これらの抗菌性物質が適正に使用されるよう国や都道府県の担当職員による監視指導を行っています。
なお、家畜等への抗菌性物質の使用により選択される耐性菌が人の健康に及ぼす影響については、食品安全委員会によりリスク評価指針が作成されており、現在使用されている抗菌性物質について科学的知見に基づく評価を要請しているところです。 <!--PAUSE-->
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成20年7月分)
水産養殖魚介類を含む家畜等に使用される抗生物質等の食品健康影響評価(リスク評価)については、国内で使用される物質だけでなく、海外で使用される物質についても食品中の残留基準の設定に伴う厚生労働省からの要請を受けて評価を行ってきているところです。評価に当たっては、それらの物質の残留性や急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性・発がん性、生殖発生毒性、遺伝毒性等に関する科学的知見に基づき、長期間の摂取による影響や生殖に対する影響等も検討された上で評価結果が出されることとなります。
また、抗生物質や合成抗菌剤の抗菌性物質が動物用医薬品等として使用された場合に選択(生き残り、増殖すること)される薬剤耐性菌の影響については、飼料添加物として指定されている抗菌性物質及びそれらと同系統の動物用医薬品、並びに薬事法に基づく承認や再審査を行おうとする動物用医薬品に関して評価を行っているところです。
<肥料・飼料専門調査会>
http://www.fsc.go.jp/senmon/hisiryou/index.html
なお、これらの評価については、国際機関等における検討状況、国内外における科学的知見等を踏まえた上で、評価対象物質や評価範囲等について、今後とも検討していく必要があると考えています。

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コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年7月分)
食品中に残留する農薬等(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品)の規制について、平成18年5月29日からいわゆるポジティブリスト制度が施行されており、抗生物質、抗菌剤については、新たに国際基準等を参考に、残留基準値を設定するとともに、残留基準が設定されていないものは、含有してはならないこととされています。
また、これらの残留基準については、食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼し、順次、残留基準の見直しを検討しております。
抗生物質、抗菌剤が残留している実態を把握し、適切な行政対応を図るため、都道府県等及び検疫所においてモニタリング検査を実施しております。

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コメント元 -
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