Q&A詳細

評価案件ID mob07005000016
タイトル 加工デンプンの添加物扱いについて
公表日 2009年1月26日
問い合わせ・意見 加工デンプン11 品目が食品添加物になりましたが、なぜ、食品添加物扱いとなったのか、疑問だ。国際的整合性を考慮して日本でも添加物として扱うというのは、納得がいかない。
問い合わせ・意見分類 食品添加物関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成20年1 1月分)
各種化学物質を用いて化学的加工を行った加工デンプンは、米国及びEUにおいては食品添加物として取り扱われています。我が国においては、化学的加工を行ったもののうち2品目が昭和30年代に食品添加物として指定されており、その他の化学的加工を行ったものについては、昭和54年以降、JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)において安全性評価の終了したものに限り、食品として取り扱われてきておりました。その後、国際的な整合性を考慮するとともに、安全性及び品質確保の観点から、日本でも添加物とすることが必要とされたことから、食品健康影響評価を求められたものです。
そこで、化学的加工を行った11品目の加工デンプンについて、食品安全委員会として調査審議を行い、添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、ADIを特定する必要はないと評価しました。詳細は評価書を御覧ください。
〔参考〕
○食品安全委員会
「添加物評価書 加工デンプン」
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-modified_starch191129.pdf
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コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年11月分)
食品添加物は、食品の製造の過程において、加工又は保存の目的で食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法第10条により、食品添加物については、天然香料等を除き、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定める場合を除いては、製造及び使用等が禁止されております。
化学的処理による加工デンプンは、国際基準(Codex規格)、米国、欧州で添加物として取り扱われておりましたが、日本では食品として取り扱われていたため、国際的な整合性を考慮するとともに、安全性及び品質確保の観点から、日本でも添加物とすることが必要とされたことから、平成20年10月1日に、加工デンプン11品目を新たに添加物として指定しました。
 加工デンプン11品目の指定に当たっては、食品安全委員会における食品健康影響評価が行われており、「添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられる」と評価されています。

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