Q&A詳細
評価案件ID | mob07005000009 |
タイトル | グルコン酸亜鉛の評価について |
公表日 | 2008年4月1日 |
問い合わせ・意見 | 食品添加物としてのグルコン酸亜鉛の評価結果について教えてください。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品添加物関係 |
コメント元 | 食品安全委員会 |
コメント | (平成16年10月分) グルコン酸亜鉛は、亜鉛強化の目的で昭和58年に食品添加物として指定され、現在、母乳の代替となる粉乳等の食品への使用のみが認められています。今般、国民健康・栄養調査結果等から、小児を除く幅広い年齢層において亜鉛が不足していることが指摘されていることから、厚生労働大臣から通常の食品の形態をしていない液剤、カプセル、顆粒、錠剤及び粉末に使用できるよう添加物の使用基準の改正を行うにあたり、食品健康影響評価の依頼があったところです。 評価の結果、亜鉛としての摂取を評価することが適切であるとされ、また亜鉛はヒトにとって、必須元素であることを踏まえ、グルコン酸亜鉛の許容上限摂取量(※参照)は、亜鉛として成人一人あたり30 mg/日と評価されました。また、乳幼児~小児については、通常の食生活における亜鉛の摂取量が既に所要量を満たしていると考えられることから、サプリメントとして摂取することがないよう適切な注意喚起が行われるべきであるとされたところです。 なお、この評価結果を踏まえて、亜鉛についてサプリメント等の栄養機能食品の表示にあたっては「乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください」との注意喚起表示が必要とされました。 詳細はホームページhttp://www.fsc.go.jp/hyouka/hy-gluconatezn-hyouka.pdf に掲載しておりますのでご覧下さい。 ※ほとんど全ての人々に対して健康上の有害影響とはならないと考えられる日常的な栄養摂取量の最大値。 <!--PAUSE--> |
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