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評価案件ID mob07001000014
タイトル 食品安全委員会設置後の食品安全行政について
公表日 2008年4月1日
問い合わせ・意見 食品安全委員会が設置されて、それまでの食品安全行政と大きく変わった点について教えてください。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成18年1月分)
平成13年9月の我が国初のBSEの発生等、食品の安全に関わる問題が相次いで発生したことから、食品安全行政のあり方について調査検討が行われ、その結果平成15年7月に食品安全基本法が施行され、同法に基づいて内閣府に食品安全委員会が設置されました。
 食品安全委員会の設置以前は、リスク評価とリスク管理の両方の機能が区別されずに、厚生労働省や農林水産省において一体として実施されていました。しかし、食品安全委員会の設置により、リスク管理機関から独立した機関で専門家によって科学的知見に基づく客観的かつ中立公正なリスク評価(食品健康影響評価)が行われることになり、このリスク評価の結果に基づいてリスク管理が行われるようになりました。(食品安全基本法第11条・第12条参照)。
 また、食品安全委員会の調査審議やリスク評価の結果は原則として公開され、必要に応じて意見交換会が開催されるなど、情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)が促進されることにより食品の安全性の確保に関する施策が策定される一連の過程の公正性及び透明性が確保されることになりました。(同法第 13条参照)
 食品安全委員会の主な役割は、常に内外の事故や研究成果、食中毒などの危害情報にアンテナを張り、情報の収集・分析を行いながら食品の安全性について科学的・客観的な評価を一元的に行うとともに、リスク評価の結果に基づきリスク管理機関が講じる施策の実施状況をモニタリングすることです。(同法第23条参照)
 食品安全基本法についてはホームページhttp://www.fsc.go.jp/hourei/index.html
に掲載しておりますのでご参照ください。 <!--PAUSE-->
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