(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに ついて ・添加物 1品目 (消費者庁からの説明) グルコン酸亜鉛
(1)動物用医薬品(ワクチン添加剤)に係る食品健康影響評価について (2)動物用医薬品(トルトラズリル)に係る食品健康影響評価について (3)動物用医薬品(グレプトフェロン及びトルトラズリルを有効
(1)遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価について ・AH-No.1 株を利用して生産された L-カルノシン ・ILE-No.2 株を利用して生産された L-イソロイシン (2)その他
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明に ついて ・農薬 4品目 (消費者庁からの説明) イソフェタミド
(1)農薬・動物用医薬品(イミダクロプリド)及び農薬(クロチアニジン)の食品健康影響評価について (2)その他 ------------------------------------------
(1)飼料添加物(Trichoderma reesei RF5427株を利用して生産されたキシラナーゼを原体とする飼料添加物)の食品健康影響評価について (2)動物用医薬品(ジニトルミド)の食品健康
(1)農薬(ベンジルアデニン、マンジプロパミド)の食品健康影響評価について (2)その他 -----------------------------------------------------
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明に ついて ・農薬 1品目 (農林水産省からの説明) アラクロール
(1)「亜硫酸ナトリウム」、「次亜硫酸ナトリウム」、「二酸化硫黄」、「ピロ亜硫酸カリウム」及び「ピロ亜硫酸ナトリウム」並びに「亜硫酸水素アンモニウム水」に係る食品健康影響評価について (2)その他
(1)農薬(チアジニル)の食品健康影響評価について (2)その他 -----------------------------------------------------------------