(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会) ・と畜場法第9条の規定に基づき定められたと畜場法施行規則第7条第1項各号に掲げると畜業者等
1)テフリルトリオン ・0.0008mg/kg体重/日を一日摂取許容量(ADI)とし、評価書(案)を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなった。 2)シメコナゾール ・0.0085mg/
1)体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれらの後代に由来する食品の安全性について ・「クローン動物の健全性」「エピジェネティック等」についての小グループにおける検討結果が報告され、議
北米におけるかび毒のリスク評価
(1)添加物専門調査会における審議状況について ・「2-ペンタノール」に関する意見・情報の募集について ・「2-メチルブチルアルデヒド」に関する意見・情報の募集について (2)農薬専門調査会における
1)北米におけるかび毒等のリスク評価について ・Dr.Tineke Kuiper(チネケ キュイパー博士)カナダ保健省健康製品・食品部門食品自然毒リスク評価チームリーダーから、カナダにおけるかび毒を
1)除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズDP-356043-5(食品) ・食品については、審議の結果、指摘事項を確認の上、評価書(案)を了承することとした。 ・飼料については、
1)遺伝子組換え食品等の安全性評価基準又は考え方の策定について ・「遺伝子組換え微生物を利用して製造された食品のうち、高度に精製された非タンパク質性食品」及び「遺伝子組換え微生物を利用して製造された
1)ベンダイオカルブ ・0.0035mg/kg体重/日をADIとし、評価書(案)を一部修正の上、農薬専門調査会幹事会に報告することとなった。 2)モリネート ・0.002mg/kg体重/日をAD
1)塩酸クレンブテロールを有効成分とする牛の注射剤(プラニパート)及び塩酸クレンブテロールを有効成分とする馬の経口投与剤(ベンチルミン-シロップ)の再審査 ・「本製剤の主剤であるクレンブテロールのA