(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの 説明について ・動物用医薬品 1品目 (農林水産省からの説明)
(1)飼料添加物(3-ニトロオキシプロパノール)の食品健康影響評価について (2)飼料添加物(3-ニトロオキシプロパノールを有効成分とする飼料添加物)の食品健康影響評価について (3)動物用医薬品
(1)令和5年度食品安全委員会運営計画について (2)ベルギーから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓に係る食品健康影響評価について (3)牛海綿状脳症(BSE)国内対策の見直し(SRMの範囲
(1)農薬(1,3-ジクロロプロペン)の食品健康影響評価について (2)その他 ----------------------------------------------------------
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について ・農薬「イソピラザム」に係る食品健康影響評価について ・農薬「プロシミドン」に係る食品健康影響評価について ・薬
(1)動物用医薬品(ケトプロフェン)に係る食品健康影響評価について (2)動物用医薬品(ツラスロマイシン及びケトプロフェンを有効成分とする牛の注射剤(ドラクシンKP))に係る食品健康影響評価について
(1)遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価について ・チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(DAS1131)(食品・飼料) ・JPBL011株を利用して生産された飼料添加物
(1)農薬(ブロフラニリド)の食品健康影響評価について (2)その他 ---------------------------------------------------------------
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について ・薬剤耐性菌「マルボフロキサシンを有効成分とする豚の注射剤 (フォーシルS)」に係る食品健康影響評価について