食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06730050528 |
| タイトル | マカオ市政署食品安全庁、「食品中のアクリルアミド」と題する食品安全レポートを公表 (前半1/2) |
| 資料日付 | 2026年5月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | マカオ市政署食品安全庁は5月4日、「食品中のアクリルアミド」と題する食品安全レポートを公表した。概要は以下のとおり。 「概要」 ・食事由来のアクリルアミドは、主に炭水化物を多く含む食品を高温(120℃以上)で加熱した際に生じるメイラード反応(Maillard Reaction)によって生成される。 ・一般に、揚げ物や焼成食品には比較的多くのアクリルアミドが含まれており、例えばビスケット、ポテトチップス、コーヒー及びパン等が挙げられる。 ・世界保健機関(WHO)国際がん研究機関(IARC)は、アクリルアミドを「ヒトに対しておそらく発がん性がある」(グループ2A)物質に分類している。 ・現在、国際的には食品中のアクリルアミド含有量に関する基準値は定められていない。マカオでは、「食品中のアクリルアミド含有量低減のための食品安全ガイドライン」を策定し、業界に対してアクリルアミド低減に関する提言を行っている。 ・マカオ市販食品中のアクリルアミド含有量の実態を把握するため、市政署は2024年に「マカオ市販コーヒー製品中のアクリルアミド含有量調査」及び「マカオ重点食品中のアクリルアミド含有量研究」を実施し、市販食品の検査を行った。 ・業界に対しては、原材料の選択、配合添加及び加工方法等の面から有効な対策を講じ、食品中のアクリルアミド含有量の低減を図るよう推奨している。 ・市民に対しては、バランスの取れた多様な食習慣を維持し、揚げ物や高温で調理された食品の摂取を控えることで、アクリルアミドの過剰摂取を避けるよう呼びかけている。 「はじめに」 研究により、ビスケット、ポテトチップス及びシリアル等、高温処理(120℃以上)された食品には比較的高濃度のアクリルアミドが含まれていることが明らかになっている。FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)は、アクリルアミドの生成について、食品中の炭水化物が高温加熱される過程と関連している可能性があるとしている。また、動物実験では、アクリルアミドが神経障害や遺伝子損傷を引き起こし、さらには発がん性を有する可能性が示されている。 近年、香港食品安全センターは、輸入野菜チップスから比較的多いアクリルアミド含有量が検出されたことを受けて回収措置を実施しており、マカオ及び周辺地域においても、食品中のアクリルアミドによる健康影響への関心が高まっている。 「アクリルアミド及びその摂取リスク」 ジャガイモや穀類等の炭水化物を多く含む食材を、高温で加熱(揚げる、焼く等)すると、メイラード反応が起こり、香り成分及び黄褐色の物質が生成される。この過程で、アクリルアミドは自然に生成される有機化合物の一つである。一般に、水分含有量が少なく、比表面積の大きい食品ほど多くのアクリルアミドが生成され、例えば薄切りポテトチップスやビスケット等がこれに該当する。一方、水で煮るなどの調理を行った食品では、一般にアクリルアミド含有量は少ない。 研究によれば、アクリルアミドには神経毒性、遺伝毒性及び潜在的発がん性等の有害性がある。通常、急性中毒を引き起こすことはないが、過剰摂取により神経系中毒を引き起こす可能性がある。また、遺伝子突然変異及び染色体異常等の遺伝毒性を引き起こす可能性があり、実験動物における良性及び悪性腫瘍の発生率増加も確認されている。このため、IARCはアクリルアミドを「ヒトに対しておそらく発がん性がある」(グループ2A)物質に分類している。 アクリルアミドは食品の高温調理過程で自然に生成されるため、完全に回避することはできない。また、アクリルアミドは遺伝毒性を有する発がん物質であり、絶対的に安全な摂取量は存在せず、少量であっても発がんリスクを高める可能性がある。このため、JECFAは食品中のアクリルアミドについて健康指標値を設定していない。 「規制状況」 現在、JECFAはアクリルアミドについて安全摂取量を設定することは適当でないとしており、可能な限り摂取量を低減すべきであると提言している。コーデックス委員会(CODEX)、中国本土及びマカオはいずれも食品中のアクリルアミドの基準値を設定していないが、EUでは高リスク食品ごとにアクリルアミドの基準レベル(規則2017/2158)を設定している。 市政署はマカオ食品業界向けに「食品中のアクリルアミド含有量低減のための食品安全ガイドライン」を策定し、原材料の選定、調製及び調理方法の改善等により、アクリルアミド含有量を低減するための提言を行っている。また、CODEX及びEUでも関連ガイドラインが策定されている。 さらに、市政署は2024年に「マカオ市販コーヒー製品中のアクリルアミド含有量調査」及び「マカオ重点食品中のアクリルアミド含有量研究」を実施し、穀類、コーヒー、ジャガイモ及び砂糖製品を対象に抜き取り検査を行った。その結果、95%を超える食品サンプル(マカオで生産、加工又は包装された製品を含む)について、アクリルアミド含有量はEUが設定する合理的基準レベルの範囲内であった。一方、一部のインスタントコーヒー粉末、油揚げジャガイモ製品(ポテトチップス及びフライドポテトを含む)及び黒糖等では、比較的高いアクリルアミド含有量が確認された。詳細は市政署食品安全情報サイト内の「リスク評価研究」ページで確認できる。 (後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06730051528) |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | マカオ |
| 情報源(公的機関) | マカオ市政署食品安全庁 |
| 情報源(報道) | マカオ市政署食品安全庁 |
| URL | https://www.iam.gov.mo/foodsafety/c/briefreviewofrisk/detail/ac06f8d4-f007-41a5-92f9-edff027676b5 |
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