食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06690190108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、特定の農薬(ターバシル、他計15件)の登録審査(再評価)決定の実施による農薬残留基準値に関する最終規則を公表
資料日付 2026年2月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は2月20日、特定の農薬(ターバシル、他計15件)の登録審査(再評価)決定の実施による農薬残留基準値に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づいて実施された登録審査中にEPAが必要又は適切であると判断した、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)に基づく、複数の残留基準値に関する措置の最終決定を行う。登録審査において、EPAは既存の残留基準値値を含む農薬事案のあらゆる側面を審査し、当該農薬がFIFRAに基づく登録基準を継続的に満たしていることを確認する。
 対象となった有効成分及び残留基準値
(1)物質名:ターバシル(terbacil)
対象産品名、残留基準値:
・アルファルファのフォレージ:1 ppm
・アルファルファの乾草:2 ppm
・ペパーミントの生鮮葉:2 ppm、他
(2)物質名:ブロマシル(bromacil)
対象産品名、残留基準値:
・かんきつ類の果実、グループ10-10:0.1 ppm
・パイナップル:0.1 ppm
(3)物質名:メトラクロール及びS-メトラクロール(metolachlor and s-metolachlor)
対象産品名、残留基準値:
・アーモンドの外皮:0.3 ppm
・動物用飼料、非イネ科牧草グループ18:1 ppm
・牛の脂肪:0.02 ppm、他
(4)物質名:エトリジアゾール(etridiazole)
対象産品名、残留基準値:
・綿繰り時の残渣:0.1 ppm
・繊維をとる前の綿実:0.1 ppm
・トマト:0.15 ppm(2026年8月19日まで)
・トマト:0.1 ppm
(5)物質名:トリクロピル(triclopyr)
対象産品名、残留基準値:
・卵:0.05 ppm
・イネ科牧草、飼料及び乾草グループ17、フォレージ:700 ppm
・イネ科牧草、飼料及び乾草グループ17、乾草:200 ppm、他
(6)物質名:デルタメトリン(deltamethrin)
対象産品名、残留基準値:
・アーモンドの外皮:2.5 ppm
・りんごの湿潤搾りかす:1 ppm
・アーティチョーク:0.5 ppm、他
(7)物質名:シフルトリン及びその異性体であるベータシフルトリン(cyfluthrin and the isomer beta-cyfluthrin)
対象産品名、残留基準値:
・アルファルファ:5 ppm
・アルファルファのフォレージ:5 ppm
・アルファルファの乾草:13 ppm、他
(8)物質名:シプロコナゾール(cyproconazole)
対象産品名、残留基準値:
・牛の脂肪:0.01 ppm
・牛肉副産物、肝臓を除く:0.01 ppm
・コーヒーの生豆:0.1 ppm、他
(9)物質名:フルロキシピル1-メチルヘプチルエステル(fluroxypyr 1-methylheptyl ester)
対象産品名、残留基準値:
・大麦のフォレージ:12 ppm
・大麦の穀粒:0.5 ppm
・大麦の乾草:20 ppm、他
(10)物質名:ピラフルフェンエチル(pyraflufen-ethyl)
対象産品名、残留基準値:
・アーモンドの外皮:0.02 ppm
・飼料用とうもろこしのフォレージ:0.01 ppm
・飼料用とうもろこしの穀粒:0.01 ppm、他
(11)物質名:エトキサゾール(etoxazole)
対象産品名、残留基準値:
・アーモンドの外皮:3 ppm
・りんごの湿潤搾りかす:0.5 ppm
・アボカド:0.2 ppm、他
(12)物質名:アセキノシル(acequinocyl)
対象産品名、残留基準値:
・アーモンドの外皮:2 ppm
・りんごの湿潤搾りかす:1 ppm
・アボカド:0.5 ppm、他
(13)物質名:ピノキサデン(Pinoxaden)
対象産品名、残留基準値:
・大麦ふすま:1.6 ppm
・大麦の穀粒:0.9 ppm
・大麦の乾草:3 ppm、他
(14)物質名:フロニカミド(flonicamid)
対象産品名、残留基準値:
・アルファルファのフォレージ:10 ppm
・アルファルファの乾草:7 ppm
・アルファルファの種子:1.5 ppm、他
(15)物質名:d-Phenothrin(d-フェノトリン)
対象産品名、残留基準値:
・すべての食品/飼料作物:0.01 ppm
(規則の(a)項の記述を明確にするための変更)
 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-02-20/pdf/2026-03366.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/20/2026-03366/pesticide-tolerances-implementing-registration-review-decisions-for-certain-pesticides-terbacil-et

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。